愛知県議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第5号) 本文
さらに、国からの手当金等が交付されるまでの緊急的なつなぎ融資として、無利子、無保証で経営再建に必要となる資金を直ちに確保できるよう、県が金融機関に対し利子補給補助を行うとともに、損失補償を行います。 加えて、経営の再開、維持に必要な資金融通措置として、県が金融機関に対し利子補給補助を行い、農家負担の無利子化を図ってまいります。
さらに、国からの手当金等が交付されるまでの緊急的なつなぎ融資として、無利子、無保証で経営再建に必要となる資金を直ちに確保できるよう、県が金融機関に対し利子補給補助を行うとともに、損失補償を行います。 加えて、経営の再開、維持に必要な資金融通措置として、県が金融機関に対し利子補給補助を行い、農家負担の無利子化を図ってまいります。
相談者は二人のお子さんを持つシングルマザーで、一人親世帯のための手当金等を受けながら、間借りした場所で喫茶店を営み、生計を立ててきたという方です。昨年度に支給された福岡県感染防止協力金により所得が増えたものの、協力金が収入に当たることから、今年度は非課税世帯から外れ、住んでいる公営住宅の家賃が大幅に上昇したということです。
傷病手当金等の請求用紙自体、私たちも通常使わない漢字が並び、外国人対応している優しい表現や片仮名等を使っていないですから、管理者にもしっかりと、分かりやすい冊子や案内などで、そういったところの説明をしていく状況も、これが健康福祉局でしたら必要だと思うのです。 住居なども問題になっているのですけれども、ここに関しても、空き家対策が有用だと思っています。
一方、全国的に例のない移動制限が長期間続いたことにより経済的に影響を受けた養鶏農家等を支援するため、手当金等の交付までのつなぎ資金の利子及び保証料の補給や、移動制限に伴う売上減少等に相当する額の家畜伝染病予防法に基づく助成に加え、県内の養鶏農家及び取引業者に対し、県独自で、経営継続を支援するための給付金の支給や国の雇用調整助成金への上乗せ助成を行うこととしております。
一方、農家への支援につきましては、家畜伝染病予防法の規定上、国が全額手当てする殺処分手当金や、国と県で負担する家畜伝染病予防費負担金などがあり、それらの手当金等が早期に交付されるよう支援するとともに、経済的に影響を受けた農家の経営の継続や安定化を図るため、手当金等の交付までのつなぎ資金の利子及び保証料の補給や、国の融資制度である家畜疾病経営維持資金を活用する場合の農家の利子負担を無利子化する利子の補給
記 1 高病原性鳥インフルエンザの発生により損害を受けた養鶏農家への早期支援のた めの「殺処分手当金」等を早期に交付すること。 また、関係者に多額の損失が発生する恐れがあるため、移動制限区域外を含め、 影響を受ける関係者に対して、経営継続に向けた支援制度を確立されたいこと。
また、国の手当金等がどの部分に対して手当されるのか、そのことが農家の皆さんは一番不安になっていると思います。その後に発生する仕入れや仕入れ業者などについては、後に開かれる経済委員会の中で質問させていただきたいと思います。
発生農家や制限区域内の農家などに対しては、国の手当金等が早期に交付されるよう支援するほか、経営への影響の把握に努めたいと考えておりますが、本日、資金の融資を受ける農家に対する利子補給等の緊急支援を講じることとし、その必要な対策費を追加提案させていただきました。
例えば、その発生農場で全頭殺処分という措置を行った場合、殺処分家畜等に対し手当金等が交付されます。 ほかにも、農家の経営再開や経営維持のための支援として家畜疾病経営維持資金による融資制度といったものもございます。また、家畜防疫互助基金による互助会の交付など、発生農場に対しては手厚い補償がございます。
二月以降、三つの農場において豚コレラの感染が確認されたことに伴い、防疫措置に必要となる経費に不足が生ずることから、総額九億一千万円余を追加で計上するほか、豚コレラの発生農家等が国からの手当金等を受け取るまでのつなぎ資金として、金融機関から融資を受ける際に生ずる利子の全額を補給するため、債務負担行為を追加するものでございます。
また、国からの手当金等が交付されるまでの緊急的なつなぎ融資である豚コレラ緊急対策資金につきましては、先般、御議決いただいたところではございますが、平成三十一年度中に借り入れる農家の方々に対しても、無利子、無保証で経営再建に必要となる資金を直ちに確保できるよう、県が金融機関に対し利子補給補助を行うとともに、損失補償を行うための債務負担行為を設定してまいります。
こうした中、本県では、国からの手当金等の支払がなされるまでの「つな ぎ融資」を促進するための緊急対策を直ちに講じるとともに、農家経営支 援、防疫体制強化、感染拡大防止及び風評被害防止対策の4つの柱で構成す る追加の緊急対策を講じたところである。
こうした中、本県では、国からの手当金等の支払いがなされるまでのつなぎ融資を促進するための緊急対策を直ちに講じるとともに、農家経営支援等の四つの柱で構成する追加の緊急対策を講じたところであります。しかしながら、豚コレラの感染経路が特定されておらず、野生イノシシにおける感染が広がっていることから、関係者の不安は払拭されておらず、また、風評被害による豚肉の買い控えが懸念されます。
殺処分の対象となった発生農場や関連農場及び移動制限等で豚の出荷ができない農場に対しましては、国から手当金等の支払いがなされます。また、豚の出荷を制限された農家に対しては、出荷できない間にかかった餌代や売り上げの減少分などを国と県で全額補償する制度があります。
まずは、国から手当金等の支払いがなされる前であっても、農家が経営再建に必要となる資金を直ちに確保できるよう、それまでの間のつなぎ融資を促進してまいります。
しかしながら、共済組合等から支給された、平成29年度の傷病手当金等は、約2,800万円であり、30日以上の病気休職者は74人で前年度より25人増加しています。 そのうち、精神関連疾患者は43人で、前年度比54%増となっています。この数字から、残業時間は減ったけれど、そのことが原因となって、プレッシャーが強まったり、意欲が減退して、精神関連疾患者がふえたということも考えられます。
次に、議案第67号「宮崎県税条例及び平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の事業税の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
議案第67号「宮崎県税条例及び平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の事業税の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例」は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により個人県民税均等割の標準税率が加算されたこと、及び条例で指定した公益法人等に対
また、家畜の飼養衛生管理状況等に問題があり、口蹄疫等の発生予防、蔓延防止のための措置を適切に講じなかったと認められる場合には、手当金等の不交付、減額があるとされたことについても十分周知を図る必要があります。
議案第6号「平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の事業税の臨時特例に関する条例」は、口蹄疫で被害を受けた畜産農家に支給された手当金等に係る所得について、個人事業税の課税を免除するための条例を制定するものであります。